クーリングオフについて
お客様が訪問販売にて申込み(契約)された場合、契約書面を受領した日から8日を経過する日までは書面(下図参照)または電磁的記録(電子メール・FAX等)により無条件にて申込みの撤回(契約している場合は、契約の解除)(以下「クーリングオフ」といいます)が可能で、その効力は書面または電磁的記録(電子メール・FAX等)を発信したとき(郵便の消印日付等)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全額を支払うこと)で代金が3,000円未満のときは、クーリングオフができません。
この場合お客様は①損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。②すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は、事業者が負担します。③すでに代金または対価の一部、または全額を支払っている場合は、速やかにその返還を受けることができます。④商品を使用もしくは消費し、または権利を行使して得られた利益に相当する金額の支払い義務はありません。また役務の提供を受け、または施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払い義務はありません。⑤役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときには、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
なお、健康食品、不織布および幅が13センチメートル以上の織物、コンドームおよび生理用品、防虫剤、防臭剤および脱臭剤(医薬品を除く)、化粧品、毛髪用剤および石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ、履物、壁紙、配置薬については使用または消費した場合(ただし、事業者がお客様に当該商品を使用または消費させた場合を除きます)は、クーリングオフができなくなりますのでご注意ください。
上記クーリングオフの行使を妨げるために、事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、または威迫したことにより困惑し、クーリングオフを行わなかった場合は、事業者からクーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面または電磁的記録(電子メール・FAX等)によりクーリングオフすることができます。
クーリングオフ書面の送付先
〒431-3122 浜松市東区有玉東町1391-2 株式会社 I.O.G
電磁的記録によるクーリングオフの連絡先
電子メール:iog.shizuoka@gmail.com
FAX 053-432-5059
※下記書面と同様の項目を記載の上お送りください。
郵便はがき
〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇
-
申込日
-
販売店名
-
商品名
-
お客様氏名
-
ご住所